処遇改善加算について

福祉・介護職員の処遇改善につきましては、これまでにも何度かの取り組みが行われてきました。

直近では、令和元(2019)年10月の消費税率引き上げに伴う介護報酬改定において「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」が創設され、当法人におきましても加算算定を行っております。

当該加算を算定するにあたり、
1.現行の福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までを取得していること。
2.福祉・介護職員処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を行っていること。
3.福祉・介護職員処遇改善加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等を通じた見える化を行っていること
という3つの要件を満たしている必要があります。

Cの「見える化」要件とは、① 2020年度からの算定要件で、② 介護サービスの情報公表制度や自社のホームページを活用して、新加算の取得状況、賃金改善以外の処遇改善に関する具体的な取組内容を公表していることです。

以上の要件に基づき、当法人における処遇改善に関する具体的な取り組み(賃金以外)につきまして、以下の通り公表いたします。

入職促進に向けた取組・法人や事業所の経営理念や支援方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化
資質の向上やキャリアアップに向けた支援・研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動
両立支援・多様な働き方の推進・有給休暇が取得しやすい環境の整備
腰痛を含む心身の健康管理・雇用者管理改善のための管理者に対する研修等の実施
生産性向上のための業務改善の取組・5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備
やりがい・働きがいの醸成・支援の好事例や、利用者やその家族からの謝辞等の情報を共有する機会の提供
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